本日(平成24年1月13日)より、在留カードの事前交付申請手続が開始されました。
全国の地方入国管理局で受け付けており、詳しい手続および申請書類については、法務省ウェブサイトの以下のページよりご覧になれます。
当該ページにも掲載せれておりますが、現段階で交付申請をされても、実際に在留カードを受け取るのは改正法施行日(平成24年7月9日)以後となります。
また、法改正後もしばらくは、現在お持ちの外国人登録証明書を在留カードの代わりとして利用することができますので、慌てて交付申請する必要はありません。
この点、ご注意ください。
○【外部リンク】在留カード事前交付申請(法務省ウェブサイト)
○弊所でも、在留カード事前交付申請の取次ぎサービスも開始いたしました。
この記事に関連するページ
- ・「在留カードに関する各種届出・申請」を公開しました
- ・在留カード事前交付申請
- ・改正入管法施行後の行政書士による申請取次手続
- ・在留カードと外国人住民票の対象者の違い
- ・【入管情報】平成22年分の「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例」の公表について
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