外国人の入国・在留手続について

はじめに ~日本で暮らすために~

外国人の方が日本へ入国し、在留するためには、
日本国政府の許可をとらなければなりません。

この複雑な手続をクリアするためのナビゲーターとして、
下川原行政書士事務所では適切な手続を行うためのサポートをいたします。

また、当事務所の代表は、法務省東京入国管理局長に申請取次の届出をしている行政書士です(届出済証明書番号:(横)行07第85号)。
入国管理局に対する一部の手続につきましては、お客様の代わりに入国管理局へ出向いて手続を行うことができます。

お仕事などにお忙しくてなかなか入国管理局まで出向けないというお客様も、ぜひご利用ください。

当事務所のご利用実績
これまで当事務所では、以下の国々・地域のお客様に、ご相談あるいは業務のご利用をいただいております。
(日本国籍の方を除く。順不同)
アフガニスタン、ペルー、カンボジア、アルゼンチン、ボリビア、コロンビア、ブラジル、フィリピン、中国、タイ、ニュージーランド、パキスタン、インド、韓国、ガーナ、ケニア、スリランカ、香港、シンガポール、サモア、トンガ、インドネシア

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入国・在留の各手続と弊所サービスのご紹介

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