申請取次行政書士とは

申請取次行政書士とは、外国人の在留資格に関する申請の取次を行うことができる資格を持つ行政書士のことです。

入管法では、外国人が在留資格に関する申請を行うにあたり、外国人の在留状況の適正な管理のためという趣旨から、外国人本人が地方入国管理局へ出頭して申請を行うことを原則としています(本人出頭の原則)。

しかしながら、このような目的が他の方法で充たされる場合には、一定の者に本人に代わって申請書を提出することを認めるとして、入管法施行規則により設けられているのが申請取次制度です。

このうち行政書士は、日本行政書士会連合会の行う研修を受講した上、所属単位会を通じて地方入国管理局長へ届け出た者が、いわゆる「申請取次行政書士」として、外国人本人に代わり、在留資格に関する申請書の提出を行うことができます。

なお、この届出を行った行政書士には、地方入国管理局長より「届出済証明書」が交付され、この証明書は3年ごとに更新手続を取る必要があります。この更新手続を行うにあたっては、前回の更新(新規届出)以後に日行連主催の研修会を受講したことが必要となります。

 

申請取次行政書士制度の経緯

平成元年6月 入管法施行規則一部改正により、「申請取次行政書士」が誕生。

平成10年9月 施行規則一部改正により、現在の業務範囲となる。

平成16年12月 施行規則一部改正により、承認制から現在の届出制へ(同時に、弁護士も申請取次制度の適用対象となる。施行は平成17年1月31日から)。

平成20年6月より 各単位会において、順次申請取次行政書士管理委員会が発足。

 

申請取次行政書士の取次業務範囲

申請取次行政書士が取次を行なえる業務の範囲は、以下の通りです。

在留資格認定証明書交付申請

資格外活動許可申請

在留資格変更許可申請

在留期間更新許可申請

在留資格の変更による永住許可申請

在留資格取得許可申請

在留資格取得による永住許可申請

再入国許可申請

就労資格証明書交付申請

申請内容の変更申出

在留資格抹消の願出

証印転記の願出

※上記以外の入国管理局に対する行為、例えば不法滞在者の出頭申告手続や仮放免許可申請などは、原則通り本人の出頭が必要です。また、外国人の行うその他の申請、例えば法務局への帰化許可申請、国籍関係の届出なども申請取次制度の対象ではありません。

※本人の出頭が免除されるといっても、申請者本人は日本国内に在留していることが必要です。海外にいる外国人の代わりに申請を取り次ぐことはできません。ただし、海外から外国人を招聘する場合(在留資格認定証明書交付申請)については、日本にいる申請人の代理人(その人を雇用する会社など)の代わりとして申請を取り次ぐことはできます。

 

 

この記事に関連するページ