日本の出入国管理手続き(入管手続き)において、外国人の方が特定の在留資格を申請する際や更新する際に「身元保証人」を求められることがあります。ここでは、入管手続きにおける身元保証人の役割、責任範囲、資格要件、必要書類などについて、最新の情報を交えながらご説明します。
身元保証人とは?
入管法における身元保証人とは、申請する外国人の方が日本で安定的かつ継続的に、本来の入国目的を達成できるように、必要に応じて経済的な保証や法令遵守、公的義務の適正な履行などの支援を行うことを法務大臣に対して約束する方を指します。
主に、以下のような在留資格の申請時に必要となることが多いです。
- 「日本人の配偶者等」
- 「永住者の配偶者等」
- 「定住者」
- 「永住者」
身元保証人の役割と責任範囲
身元保証人が保証する内容は、主に以下の通りです。
- 滞在費の支弁: 外国人の方が日本での生活費を支弁できなくなった場合に、その滞在費を負担すること。
- 帰国旅費の支弁: 外国人の方が帰国する際に必要な旅費を支弁できなくなった場合に、その帰国旅費を負担すること。
- 法令の遵守及び公的義務の履行支援: 外国人の方が日本の法令を遵守し、納税や年金・医療保険料の納付といった公的義務を適正に履行するよう指導・支援すること。
重要な点として、入管法における身元保証人の責任は、民法上の連帯保証人のような法的な強制力を伴うものではなく、あくまで「道義的責任」とされています。 つまり、万が一保証事項を履行できなかったとしても、法的に支払いを強制されたり、何らかの処罰を受けたりするわけではありません。
しかし、保証事項を履行しなかった場合、身元保証人としての信頼性が失われ、将来的に他の外国人の身元保証人になることが難しくなる可能性があります。また、虚偽の書類を作成するなど悪質なケースでは、別途責任を問われる可能性も否定できません。
身元保証人になれる方の主な条件
身元保証人になるためには、一般的に以下の条件を満たす必要があります。
- 国籍・在留資格:
- 永住許可申請の場合: 原則として日本人または永住者であることが求められます。
- その他の在留資格の場合: 必ずしも日本人や永住者に限定されていませんが、日本に居住し、安定した生活基盤があることが求められます。
- 一定の経済力があること: 外国人の滞在費や帰国旅費を支弁する可能性があるため、安定した収入があり、納税の義務を適切に果たしていることが重要です。
- 申請人との関係性: 通常、申請人の親族(配偶者、父母など)、勤務先の社長や上司、親しい知人などが身元保証人になります。
身元保証に必要な主な書類
身元保証人に提出していただく書類は、申請する在留資格によって異なります。
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基本的な書類(多くの申請で共通):
- 身元保証書: 法務省のウェブサイトから所定の様式をダウンロードできます。身元保証人本人の署名が必要です(押印は不要)。
- 身元保証人の身分事項を明らかにする書類: 運転免許証の写し(両面)、マイナンバーカードの写し(表面のみ)、健康保険証の写し、在留カードの写し(身元保証人が外国籍の場合)など。
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在留資格による主な違い:
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永住許可申請の場合(2022年6月1日以降の取り扱い):
- 上記の「身元保証書(新様式)」と「身元保証人の身分事項を明らかにする書類」の2点が原則的な提出書類となります。
- この変更により、以前は求められていた身元保証人の「職業を証明する資料(在職証明書など)」「直近の所得を証明する資料(課税証明書・納税証明書など)」「住民票」は、原則として提出不要となりました。
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「日本人の配偶者等」、「定住者」などの在留資格申請の場合:
- 上記の基本的な書類(身元保証書、身分事項を明らかにする書類)に加えて、引き続き以下の書類が一般的に求められます。
- 身元保証人の所得を証明する書類: 直近の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)など。
- 身元保証人の住民票: 世帯全員の記載があるもの。
- (場合により)身元保証人の職業を証明する資料: 在職証明書(会社員の場合)、確定申告書の控えの写しや営業許可証の写し(自営業の場合)など。
- 申請する具体的な在留資格や個々の状況により、必要な書類は異なりますので、必ず事前に確認が必要です。
- 上記の基本的な書類(身元保証書、身分事項を明らかにする書類)に加えて、引き続き以下の書類が一般的に求められます。
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身元保証人が見つからない場合
原則として、身元保証人が必要な在留資格申請において、身元保証書を提出できない場合は審査で不利になり、許可を得ることが難しくなります。特に、永住許可申請や「日本人の配偶者等」といった身分・地位に基づく在留資格では、身元保証人の存在が重視される傾向にあります。
やむを得ない事情で身元保証人を立てられない場合は、その理由を詳細に記した理由書を提出することになりますが、許可のハードルは高くなる可能性があります。
その他注意点
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身元保証人の書類が簡素化されたとしても、申請者自身の審査(素行、生計能力、国益適合性など)が緩やかになるわけではありません。
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提出書類や審査の基準は、出入国管理行政の運用変更により変わることがあります。申請にあたっては、必ず出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の情報を確認するか、行政書士などの専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。