在留資格「日本人の配偶者等」(Spouse or Child of Japanese National)とは、入管法に定められている27種類の在留資格の一つです。
日本人の配偶者もしくは日本民法の規定による特別養子または日本人の子として出生した者がこれに該当します。
日本人と結婚された外国人の方の他にも、たとえば、出生の時に親が日本国籍を有していた日系2世の方も、この在留資格に当たります。
特に日本人と結婚してこの在留資格を得ようという場合には、偽装結婚防止のため、お2人の結婚の経緯などについて慎重な審査が行われています。
この在留資格をお持ちの方の場合、日本での就労活動に制限はありません。
日本の会社で仕事内容にかかわらず働くことができるほか、たとえば会社の代表取締役(社長)にもなることも問題ありません。
在留期間は3年または1年です。