在留資格「医療」(Medical Services)とは、入管法に定められている27の在留資格の一つです。
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動がこれに該当します。
日本の資格を有する医師、歯科医師、看護師などがその代表例です。
この在留資格を認められるための医療資格とは
この在留資格が認められる資格は、具体的には以下の通りです。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士
2010年の規制緩和
2010年11月30日より規制が緩和され、歯科医師の業務内容(研修)および業務地域(歯科医師の確保困難な地域)に関する制限、保健師および助産師の年数制限(4年)、看護師の年数制限(7年)が撤廃されました。
なお、准看護師の年数制限(4年)は引き続き残っています。
就労の可否及び在留期間
この在留資格をお持ちの方の場合、日本での就労は上記の活動内容のものに制限されます。
在留期間は3年または1年です。2012年7月より、5年、3年、1年、6月に変更される予定です。