帰化許可申請

日本国籍について

日本の国籍を取りたい

日本にお住まいの外国人の方が
日本国の国籍を取得したいという場合には、
帰化許可(Permission for Naturalization)を申請します。

日本の国籍を取得すると、
日本をいったん出国する際に、
再入国許可を取得する必要が無くなります。
他にも国会議員や地方公共団体の首長・議員など
の選挙に投票できるほか、
どのような職種の公務員としても働くことができます
(国政・地方選挙への立候補も可能です)。

また従来の国籍によっては、日本国籍に取得することにより、
ビザを取らなくても訪問できる国が増えることもあるかもしれません。

ただし日本の法律では、日本国籍を取得することにより、
従来の国籍を放棄することが求められています。
その点は注意が必要です。

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帰化の条件

帰化が認められるには

外国人の方が帰化をするためには、法律では6つの要件を満たしていなければなりません。
さらに法定はされてませんが、実際にはもう一つ要件が加わります。

住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること
素行要件
素行が善良であること
生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
重国籍防止
要件
国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
憲法遵守要件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
日本語要件
小学校3年生以上の日本語能力を有すること(法律には規定されていません)

 

 

帰化要件が緩和される方も(簡易帰化)

外国人のうち、以下に挙げるカテゴリーに属する方については、上記の住所要件・能力要件・生計要件のうちどれかが免除(緩和)されることになっています。これを簡易帰化といいます。

住所要件
【原則】引き続き5年以上日本に住所を有すること

(ア)日本国民であった者の子(養子を除く)
  ⇒【緩和】引き続き3年以上日本に住所または居所を有すること

(イ)日本で生まれた者
  ⇒【緩和】引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたこと

(ウ)引き続き10年以上日本に居所を有する者
  ⇒【緩和】「住所」でなく「居所」でよい

(エ)日本国民の配偶者たる外国人
  ⇒【緩和】引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有すること

(オ)上記と同じ者
  ⇒【緩和】婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

(カ)日本国民の子(養子を除く)
  ⇒【緩和】日本に住所を有すること

(キ)日本国民の養子
  ⇒【緩和】引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったこと

(ク)日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)
  ⇒【緩和】日本に住所を有すること

(ケ)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者
  ⇒【緩和】出生の時から引き続き3年以上日本に住所を有すること

能力要件
【原則】20歳以上で本国法によって能力を有すること

住所要件の(エ)~(ケ)に属する者
  ⇒【免除】能力要件は免除される

生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

住所要件の(カ)~(ケ)に属する者
  ⇒【免除】生計要件は免除される

 

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弊所の帰化許可申請サポートについて

下川原行政書士事務所では、ひとりで手続を行うのが不安なお客様に代わって、法務局への相談・申請に同行するほか(同席できない場合があります)、申請書類の作成をいたします。許可条件を満たさないと、申請までたどり着けないこともあるため、事前に許可される可能性についてコンサルティングを行います(ただし、結果を保証するものではありません)。

帰化許可(日本国籍取得)までの流れ

1.まずは当事務所へご相談ください。 
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム

2.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請をされる外国人の方について、詳しくお話を伺い、許可の可能性についてコンサルティングを行います。

3.可能性の程度についてお客様が納得されたうえでご依頼いただいた場合には、着手金をお支払いいただいたうえで事前相談に必要な書類を提示させていただきます。
(振込先)
・ご依頼をいただいた際にお知らせいたします。
(必要書類)
・申請者の状況により、必要書類は異なります。

4.適宜必要書類をお預かりしながら、親族関係図等を作成し、法務局へ相談の予約を行います(法務局によっては、本人からの予約を必須とするところもあるようです)。

5.事前相談に同行し、申請に必要な書類の説明を一緒に受けます(同席できない場合もあります)。

6.適宜必要書類をお預かりしながら、帰化許可申請書を作成いたします。また、外国語の公文書については日本語訳も作成いたします(言語によってはお客様で手配していただく場合もあります)。

7.法務局に同行し、申請をします(同席については、事前相談と同様)。

8.帰化が許可されると、法務省から身分証明書が交付されます。
14日以内に外国人登録証明書の返還と、1か月以内にこの身分証明書を添付して市役所等へ帰化の届出とを行ってください。また、以前の国籍国へパスポートを返還するほか、入国管理局へ在留資格抹消の願出をします。

 

必要費用

帰化許可申請報酬(被雇用者の方) >>報酬額表をご参照ください。

帰化許可申請報酬(個人事業主及び法人役員の方) >>報酬額表をご参照ください。

※翻訳文書が6ページ以上になる場合には、別途翻訳料をいただきます(1ページあたり5,250円)。

手数料 かかりません
※手数料とは、法務局へ納める費用です。

 

お問合せ・ご依頼は

お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
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