技能実習関連業務 Index
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度のあらまし
外国人技能実習制度とは、国際貢献の一環として設けられた制度で、日本の技術・技能を海外から招へいした実習生に現場作業を通しながら教えることにより、開発途上国へこれらの技術・技能を普及させることを目的としています。
残念ながら、これまで海外からの安価な労働力の補充を目的としたような実態があったことを踏まえ、2017年11月より、大幅に制度が変更されています。
2種類の受入れ方法
外国人技能実習制度を利用して技能実習生を受入れたいと思う場合には、まずは2つの方法のどちらにするかを考える必要があります。
1.企業単独型
企業単独型は、海外に小会社・関連会社等のある企業が、その会社の従業員等を日本の会社に受け入れる方式です。比較的大きな企業に利用されています。
2.団体監理型
団体監理型は、日本の企業が単独で受け入れるのは難しいという場合に、それらの加入する事業協同組合等が受入れ、実際の実習作業は個々の企業で行うという方式です。比較的小さな企業に利用されています。この場合に、受け入れる事業共同組合等を「監理団体」といい、技能実習生を受け入れるためには、国から許可を受ける必要があります。
技能実習による受入れ期間
技能実習制度により実習生を受け入れられる期間は、2017年より最長で5年までと延長されました。ただし、だれでも5年まで受入れられるというわけではなく、行う職種や作業の内容、受け入れる監理団体の実績などにより、1年目から2年目、3年目から4年目のところで大きなハードルが設けられており、在留資格の名称も分けられています。
1.企業単独型
1年目:技能実習1号イ、2〜3年目:技能実習2号イ、4〜5年目:技能実習3号イ
2.団体監理型
1年目:技能実習1号ロ、2〜3年目:技能実習2号ロ、4〜5年目:技能実習3号ロ
利用できる職種・作業
技能実習制度を利用できる職種や作業は、どのようなものでも大丈夫というわけではありません。抽象的には、同一作業の反復継続によって技能の向上が図れるものをいうなどとされていますが、実務的には、技能実習2号へ移行できる職種・作業というのが定められていますので、それに当てはまるかどうかを判断します。
技能実習生受入れまでの手続きの流れ
1.監理団体許可申請
新たに技能実習生を受け入れようとする監理団体は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可を申請しなければなりません。なお、この許可は5年ごとに更新が必要です。
2.技能実習計画認定申請
受け入れようとする技能実習生一人ひとりについて、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。
3.在留資格認定証明書交付申請
技能実習計画の認定がされたら、認定証を添付して、地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
4.査証発給申請
在留資格認定証明書が交付されたら、それを技能実習生の本国に送付し、その国にある日本大使館・領事館において、日本へ渡航するための査証発給申請を行います。査証が発給されたら、日本へと旅立ちます。
技能実習生を受入れた後の手続きの流れ
5.技能検定基礎級受験
6.(技能実習2号への)在留資格変更許可申請
7.在留期間更新許可申請
8.技能検定3級受験
9.一時帰国
10.在留資格変更許可申請
11.在留期間更新許可申請
12.技能検定2級受験
13.帰国
下川原行政書士事務所の技能実習制度関連業務について
下川原行政書士事務所では、外国人技能実習生の受入れを支援いたします。技能実習制度に関する各種の法務手続きをサポートするほか、法的保護講習の講師を手配したり、外部監査人として適正な受入れがなされていることを外部の立場からチェックすることもできます。
企業単独型技能実習関連業務
技能実習関係法務代行
技能実習計画認定申請代理業務
在留資格認定証明書交付申請取次業務
在留資格変更許可申請取次業務
在留期間更新許可申請取次業務
法的保護講習提供
技能実習制度顧問
団体監理型技能実習関連業務
技能実習関係法務代行
監理団体許可申請代理業務
技能実習計画認定申請代理業務
在留資格認定証明書交付申請取次業務
在留資格変更許可申請取次業務
在留資格更新許可申請取次業務
法的保護講習提供
技能実習制度顧問
外部監査実施
業務の流れ
1.まずは当事務所へご相談ください。
電話:046-298-5350(平日10時~18時)
またはお問合せフォーム
2.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請をされる外国人の方について、詳しくお話を伺い、外国人技能実習制度についてご説明いたします。
3.申請後の流れおよび許可されなかった場合等のリスクについて、お客様が納得されたうえでご依頼いただいた場合には、着手金をお支払いいただいたうえで必要書類を提示させていただきます。
4.適宜必要書類をお預かりしながら、当事務所にて申請書を作成します。また、外国語の公文書については日本語訳も作成いたします(言語によってはお客様で手配していただく場合もあります)。
5.準備が整いましたら、当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、申請書の内容をご確認いただきます。間違いがないかどうか確認されましたら、申請書にサインをいただきます。お客様には報酬額の残金をお支払いいただきます。
6.当局に申請書類を提出いたします。
7.その後結果が出るまで、出頭や追加書類などが求められた場合もサポートいたします。
必要費用
技能実習生の受入れについて、具体的な要望や御社の状況・業務などをヒアリングさせていただき、個別にお見積りさせていただきます。
お問合せ・ご依頼は
お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
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