NPO法人とは
NPO法人とは、さまざまな分野における社会貢献活動を行う団体(NPO)のうち、
法律の規定に基づいて法人格を付与された団体のことを言います。
法律上は「特定非営利活動法人」と呼ばれています。
法人格を付与されると、銀行口座の開設や各種の契約を団体名義で行えるほか、
法律上の団体であるということで信用を得られやすくなります。
他方で、法律や定款の規定に従い団体を運営しなくてはならないため、
活動の自由に制限が生じるおそれがあります。
NPO法人の設立
NPO法人になれる団体とは
NPO法人になろうとする団体は、以下のような要件を満たす必要があります。
対象となる団体 | 1.特定非営利活動を行なうことを主たる目的とすること 2.営利を目的としない(利益を団体の構成員で分配しないという意味)ものであること 3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと 4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること 5.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと 6.特定の公職者(候補者含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと 7.暴力団でないこと、暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと 8.10人以上の社員を有するものであること |
特定非営利活動とは
団体の要件に出てきた「特定非営利活動」とは、以下に当てはまる活動をいうとされています。
特定非営利活動 | 1.保険、医療または福祉の増進を図る活動 2.社会教育の推進を図る活動 3.まちづくりの推進を図る活動 4.観光の振興を図る活動(←2012.4より追加) 5.農山漁村または中山間地域の振興を図る活動(←2012.4より追加) 6.学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動 7.環境の保全を図る活動 8.災害救援活動 9.地域安全活動 10.人権の擁護または平和の推進を図る活動 11.国際協力の活動 12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 13.子どもの健全育成を図る活動 14.情報化社会の発展を図る活動 15.科学技術の振興を図る活動 16.経済活動の活性化を図る活動 17.職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動 18.消費者の保護を図る活動 19.上記に掲げる活動を行なう団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動 20.上記に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動(←2012.4より追加) |
NPO法人設立までの流れ
NPO法人の場合、所轄庁において「認証」という手続を経るというのが特徴です。
- 定款作成
- 法人の設立に合意をしたら、定款を作成します。このとき、NPOの社員として10名以上(法人も可)、役員として理事3名以上・監事1名以上が必要となります。
- 認証申請
- NPO法人の場合は、設立に際して所轄庁の認証を受ける必要があります。作成した定款や申請書その他必要書類を揃え、所轄庁に認証を申請します。
- 縦 覧
- 提出された書類の一部は、2か月間縦覧に供されます。
- 審 査
- 縦覧期間経過後、2か月以内(または条例で定める期間内)に認証するかどうかの審査を行います。
- 認 証
- 認証または不認証の決定が行われます。無事に認証されれば、次の手続きへ進みます。
- 設立登記
- 認証から2週間以内に法務局で設立登記を行います。登記完了後、登記事項証明書等を所轄庁に届け出ます。
認証の申請先
認証の申請は、主たる事務所が所在する都道府県に対して行います。
ただし、1つの政令指定都市にのみ事務所を置く場合は、その市に申請することとなります。
※2012年4月より制度が変わりました
認証申請時に提出する書類
認証申請提出書類 | 1.設立認証申請書 2.定款 3.役員名簿 4.就任承諾および誓約書の謄本 5.役員の住所または居所を証する書面(住民票の写しなど) 6.社員のうち10人以上の者の名簿 7.確認書 8.設立趣旨書 9.設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 10.設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書 11.設立当初の事業年度および翌事業年度のの活動予算書 12.申請事務について代理人に依頼する場合…委任状 |
NPO法人設立後の事務
毎事業年度ごとの事務
NPO法人は、設立後も毎事業年度ごとに所轄庁へ事業内容等を報告する義務が生じます。
事業年度が始まってから3か月以内に、以下の書類を所轄庁へ堤出します。
毎事業年度提出書類 | 1.事業報告書等提出書 2.事業報告書 3.財産目録 4.貸借対照表 5.活動計算書 6.前事業年度の役員名簿 7.前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 |
役員に変更があった場合
法人の役員に変更があった場合には、以下の書類を所轄庁に堤出します。新たに就任する役員がいる場合には、さらに追加で書類が必要になります。
役員変更時の提出書類 | 1.役員の変更等届出書 2.変更後の役員名簿(←2012.4より追加) |
新たに就任した役員の書類 (任期直後の再任は含みません) |
1.就任承諾および誓約書の謄本 2.役員の住所または居所を証する書面(住民票の写しなど) |
なお、代表権を有する役員の事項に変更が生じた場合には、2週間以内に登記を行う必要があります。
定款を変更した場合
NPO法人は、社員総会の議決により、定款を変更することができます。この場合には、定款で別の定めを行ってる場合を除き、社員総数の2分の1の者が出席し、その出席者の4分の3の多数により議決を行います。
定款の内容のうち重要な事項の変更については、所轄庁の認証を受けなければなりません(認証後、登記を行い、登記事項証明書を提出する必要があります)。
それ以外の事項については、所轄庁に届出を行います。
認証が必要な事項 | 1.目的 2.名称 3.その行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動の事業の種類 4.主たる事務所および従たる事務所の所在地(所轄庁の変更をともなう場合) 5.社員の資格の得喪に関する事項 6.役員に関する事項(役員の定数を除く) 7.会議に関する事項 8.その他の事業を行う場合におけるその種類、その他当該その他の事業に関する事項 9.解散に関する事項(うち、残余財産の帰属する者にかかる事項) 10.定款の変更に関する事項 |
認定NPO法人
認定NPO法人とは
認定NPO法人制度とは、一定の要件を満たすNPO法人に税制上の優遇を設ける制度のことで、この認定を受けたNPO法人を「認定NPO法人」といいます。
これまでは国税庁が認定業務を行なっていましたが、2012年4月より所轄庁が認定を行うようになり、認定要件が緩和されたほか「仮認定」の制度も導入されるなど、制度の拡充が図られています。
下川原行政書士事務所のNPO法人関連サービス
下川原行政書士事務所では、お忙しいお客様に代わって、NPO法人設立の手続を代行いたします。認証申請のために必要な書類にはさまざまなものがあり、混乱しがちです。行政書士事務所のNPO法人設立サービスをご利用ください。 また、NPO法人の設立後においても、毎事業年度ごとの報告など、面倒な手続きを代行いたします。
NPO法人設立までの流れ
1.まずは当事務所へご相談ください。 電話:046-298-5350(平日10時~18時) またはお問合せフォーム
2.当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、新しく始めるか現在行われているNPO活動の概要についてお話を伺い、NPO法人設立手続きの流れなどについてご説明させていただきます。
3.ご依頼いただいた場合には、着手金及び必要費用をお支払いいただいたうえで必要書類を提示させていただきます。 (振込先) ・ご依頼をいただいた際にお知らせいたします。
4.お伺いした概要に従って、設立するNPO法人の定款案を作成します。
5.準備が整いましたら、当事務所にお越しいただくか、お客様のもとへ訪問のうえ、定款案の内容をご確認いただき、認証手続の委任状にサインをいただきます。
6.当事務所にて所轄庁での認証手続を行います。認証が終わりましたら、法人の印鑑をおつくりください。
7.当事務所と提携する司法書士が用意した登記申請委任状等に記名押印していただきます。この時点で報酬の残額をお支払いください。お支払いを確認いたしましたら、司法書士の方で登記申請いたします。
8.登記が無事完了いたしましたら、税務署等へ設立の届出をお願いいたします。
必要費用
NPO法人設立報酬 >>報酬額表を御覧ください
事業報告手続報酬 >>報酬額表を御覧ください
役員変更手続報酬 >>報酬額表を御覧ください
定款変更手続報酬 >>報酬額表を御覧ください
認定手続報酬 >>報酬額表を御覧ください
お問合せ・ご依頼は
お問合せ・ご依頼は、下川原行政書士事務所へ
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00~18:00)
TEL:046-298-5350
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